補助金が支払われない!18個もある対象外事業
補助金を活用して新たなチャレンジに踏み出す――これは多くの中小企業や個人事業主にとって、大きなチャンスであり、事業の成長を加速させる一手となります。なかでも「新事業進出補助金」は、新分野への進出や業態転換を支援する制度として、注目を集めています。ただし、この補助金を申請する際には、いくつかの注意点があります。最も重要なのは、「補助対象外」となる事業の内容をしっかり理解しておくことです。
公募要領には、補助金の対象とならない18項目が明確に示されています。これらに該当する場合、どれだけ魅力的な事業計画であっても、不採択となるか、あるいは採択後に取消される可能性があります。特に注意したいのは、形式的には問題なさそうに見えても、実質的にNGと判断されてしまうケースです。たとえば「自社で実施するはずの事業をほとんど外注している」「グループ会社で既に同じ事業を行っている」「他の補助金と同じ内容を申請してしまっている」といった場合です。
また、申請者が意図していなくても、制度の趣旨にそぐわないと判断されたり、公序良俗や法令に抵触する可能性がある事業は対象外とされます。さらには、虚偽の申請内容があれば当然ながら不採択の対象となり、場合によっては将来的な補助金申請自体が認められなくなるリスクもあります。
このように、新事業進出補助金の活用を考えるうえでは、「やってはいけないこと」を知っておくことが、実は最初の一歩として非常に重要です。裏を返せば、これらのポイントをクリアしていれば、申請に進む上での土台がしっかり整っているということでもあります。
本記事では、公募要領に記載されている18の「補助対象外事業」について、実務的な視点からわかりやすく解説していきます。自社の事業計画がどこかで該当しないか、読み進めながらぜひチェックしてみてください。事前に正しく理解し、適切な準備を行うことで、補助金申請をより確実なものにしましょう。
18の対象外事業の詳細解説
① 事業のほとんどを外注・委託するケース
→ 他人任せのビジネスはNG。自社が主体的に事業を担う必要があります。
補助金の目的は、「自社が主体となって新たな事業に取り組むこと」を支援することです。そのため、事業の大半を他社に委託するような計画は、対象外とされます。
たとえば、「新しいECサイトを立ち上げる」として申請し、サイトの設計・構築・運営・顧客対応・在庫管理・出荷まで、すべてを外部業者に委託するような場合、自社は「企画」や「発案」だけに関わっている状態になります。こうした形では、事業の主体は実質的に外注先であると見なされ、補助金の趣旨に合致しません。
一方で、一定の範囲で外部委託を行うことは可能です。たとえば、サイト構築は専門業者に依頼しつつも、自社で商品の企画開発や販促活動、日々の顧客対応などを行う体制であれば、自社が主体的に事業を担っていると評価されます。
判断のポイントは、「補助金を使って何をするか」「その業務を自社がどれだけ手を動かして行うか」という点です。委託は補助的な手段であり、主たる活動は自社で完結する必要があります。
② グループ会社で既にやっている事業
→ 実質的に同じことをグループ内で繰り返すのはNG。
形式上は新たな法人による事業でも、実態としてはグループ会社で既に展開されている内容と同じであれば、「新規性なし」と判断され、補助対象外となります。
たとえば、親会社が既に展開している「法人向け清掃サービス」を、子会社が名称だけ変えて申請しても、それが同様のノウハウ・営業手法を使ったサービスである場合、「新たな事業への挑戦」とは見なされません。
補助金制度は「新しい市場開拓」や「自社の成長戦略の一環」を後押しするものであり、既にグループ内で完成しているビジネスモデルの横展開は対象外となるのです。
このケースで重要なのは、「本当に自社が独自に取り組む新規性のある内容かどうか」です。たとえ同業種でも、ターゲット市場・提供方法・技術・仕組みなどに明確な違いがあれば、採択の可能性は残りますが、単なるコピーでは審査を通ることはありません。
③ 事業承継によって引き継いだだけの事業
→「新規性のある取組み」でないと、新事業とは認められません。
事業承継は経営の重要な節目ですが、承継前と同じ内容をそのまま引き継いで続けるだけでは、「新規事業」とは見なされません。たとえば、家業としての飲食店を父から子に引き継ぎ、屋号だけ変えて「新しい形のレストラン」として補助金を申請しても、メニューや店舗運営、提供サービスに目新しさがなければ対象外です。
このような場合、補助金の対象とするには、「事業承継+新たな取り組み」が必要です。たとえば、従来の実店舗営業に加え、テイクアウト専門のセントラルキッチンを新設したり、ITを活用した予約管理・販促の仕組みを導入するなど、明確に「従来とは違う挑戦」が求められます。
また、公募開始時点で事業承継が確定している場合、元の事業者と後継者は「一体」としてみなされます。このため、両者の過去の実績を合算して評価される点にも注意が必要です。
承継は大きな転換点である一方、補助金の趣旨は「新たな挑戦の支援」です。ただの引き継ぎではなく、どう進化させるかが問われます。
④ 労働を伴わない資産運用型の事業
→「人の手がかからない」ビジネスは対象外。
新事業進出補助金は、人材や組織のリソースを活用しながら、新たな付加価値を生み出す取組みを支援する制度です。そのため、労働や運営の実体がない「投資型」の事業は補助の対象外とされます。
代表的な例として、不動産の賃貸業があります。たとえば、空きビルを取得して他者に貸し出すだけの事業は、収益性があっても、労働を伴う新規性のある事業とは見なされません。同様に、月極駐車場経営や暗号資産(仮想通貨)のマイニングも、設備投資による「収益運用」が主目的となるため、補助金の趣旨とは一致しません。
一方で、不動産を活用しながら「実際に自社で事業を運営する」ケースは対象となる可能性があります。例えば、空き家を自社で改修してシェアオフィスを自ら運営し、受付・集客・施設管理まで担う場合などです。
判断のポイントは、「労働を通じて付加価値を創出しているかどうか」。単なる資産運用ではなく、事業としての“動き”があるかが問われます。
⑤ 非公開の会員制ビジネス
→クローズドな勧誘は透明性に欠けると判断されます。
補助金は「公的資金」であるため、事業の透明性や公正性が強く求められます。そこで問題となるのが、「非公開型」の会員制ビジネスです。
たとえば、会員制オンラインサロンや、紹介制でしか加入できないサービス型ビジネスを補助対象として申請する場合、募集や利用条件が一般に公開されていなければ、不採択の対象となることがあります。これは、誰でも参加できるオープンなビジネスではなく、一部の人だけを対象とした「閉じた仕組み」であるため、公平性に欠けると見なされるからです。
また、マルチ商法的なビジネスモデルと誤解されるリスクもあるため、審査においては特に慎重に判断されます。
一方で、会員制でも、公募制や明確な募集要件がWebサイト等に公開されており、第三者にわかるようになっている場合は、透明性のあるビジネスと評価されることがあります。重要なのは、「一般の人がそのビジネスにどうアクセスできるか」が明確であるかどうかです。
⑥ 自社施設を長期貸与するだけの事業
→購入・建設した設備を他人に貸すだけでは不可。
補助金で取得・改修した施設や設備は、原則として申請企業が自らの事業のために使用することが前提です。したがって、それらを第三者に長期貸与するだけの事業は、補助対象外とされます。
たとえば、「倉庫を建設し、物流企業に長期リースする」といったビジネスモデルでは、倉庫の活用によって利益を得るのは借り手側であり、補助を受ける申請者自身の「新たな事業展開」にはなっていません。
ただし、例外もあります。たとえばリース会社が機械や設備を購入し、中小企業が使用する目的で共同申請した場合は、制度の趣旨に沿った形として認められることがあります。
この項目で重要なのは、「補助金によって得た資産を、誰がどのように使うのか」。自社での事業利用がなければ、設備導入の名目が立たず、不採択となる可能性が高くなります。
⑦ 一次産業に取り組む事業(農業・林業・漁業)
→生産活動そのものは対象外。加工や販売なら一部対象に。
農業・林業・漁業などの一次産業に直接関わる事業は、基本的に補助対象外とされています。これは、農業振興など別の支援制度が存在するためです。
たとえば、自社の農地で野菜を栽培し、その売上を伸ばすために農機を購入するといった事業は対象になりません。理由は、これが「生産」行為そのものであり、新事業への取り組みとはみなされないからです。
一方で、同じ事業者が自社で栽培した野菜を用いて、近隣に加工所を新設し、ピクルスやスープに加工して販売する場合、その「加工」部分に関しては二次産業と見なされ、補助対象となる可能性があります。
ただし、その加工所に専従の従業員が配置されていることや、加工・販売の体制が明確であることが条件です。材料となる作物の生産費用(種、肥料、人件費など)は対象外ですので、経費の切り分けにも注意が必要です。
⑧ 解雇によって要件を満たす事業
→雇用削減で形式的に「生産性向上」を実現するような事業は不可。
補助金制度の根本的な目的の一つは、「中小企業の成長を通じた雇用の維持・拡大」です。そのため、従業員の解雇を前提としてコスト削減を図るような事業計画は、制度の趣旨に反すると判断されます。
例えば、ある製造業者が「自動化設備を導入して人員を半減させ、利益率を改善する」という申請をした場合、それが単に人件費削減による「形式的な生産性向上」であれば、補助対象としては認められません。
自動化やデジタル化を行うこと自体は、制度の趣旨に合致しますが、それが「既存の雇用を維持・再配置しながら、付加価値を高める」方向でなければいけません。たとえば、自動化によって業務負担を軽減し、従業員を新たな部門に配属することで全体の業務効率を高める、というような計画であれば、肯定的に評価されます。
審査では、「この取り組みが雇用にどのような影響を与えるか」が問われるため、単純な人件費削減策はリスクが高くなります。
⑨ 公序良俗に反する事業
→社会通念上、不適切とされるビジネスは対象外。
公序良俗とは、「公共の秩序や善良な風俗」を意味します。補助金は公的資金である以上、社会的な信頼が求められる事業でなければなりません。そのため、社会的に不適切と見なされる業種・業態は、たとえ法的に違法でなくても、補助の対象にはなりません。
例えば、過激な表現を用いたコンテンツの販売事業、反社会的な価値観を助長するようなイベント企画、あるいはアダルト要素を含むサービスなどは、公序良俗に反する恐れがあるとして排除されます。
また、社会問題化している「ギャンブル性の高いゲーム課金システム」を利用したアプリなども、審査時にその内容によっては不適切と判断されることがあります。
この項目は判断が曖昧に見えるかもしれませんが、補助金の信頼性を守るため、行政側は慎重に判断します。「誰が見ても問題がない」と思える内容かどうかを、第三者視点でチェックすることが重要です。
⑩ 法令違反またはその恐れがある事業
→グレーゾーンでも慎重な判断が必要。
事業の内容が法令に違反していたり、将来的に違反とみなされる可能性がある場合も、補助対象にはなりません。
たとえば、建築基準法に違反する形で無許可の施設を運営しようとしていたり、医療行為に該当するサービスを無資格で提供しようとする事業は、明確な違法行為です。これらは当然ながら申請の段階で却下されます。
さらに注意すべきは、「違反の恐れがあるグレーゾーン」の事業です。たとえば、「法的な定義が不明確な商品のネット販売」「薬機法に接触しそうな健康食品の効能表示」などは、問題が発生する可能性があると判断されることがあります。
また、消費者保護の観点で「過大広告」「誤認を与える表示」があるとみなされる事業も対象外になる可能性があります。補助金を活用する際は、事業計画だけでなく広告表現や許認可の有無も慎重にチェックする必要があります。
⑪ 風営法に定められる事業
→接待を伴う飲食店などは対象外。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる「風営法」に該当する事業は、補助対象外とされています。
具体的には、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、マージャン店、バーでの接待行為などが該当します。これらの業態は、社会的なリスク管理や規制が強く求められるため、公的支援の対象からは除外されています。
たとえば、バーを開業する事業計画で、スタッフによる接客行為が「接待」に該当するような内容であれば、風営法の対象となり、補助金の申請は認められません。
逆に、音楽ライブハウスやカフェバーなど、風営法に該当しない範囲で運営される業態であれば、内容次第で補助対象になる可能性もあります。その際には、営業形態の説明や許可区分の明示が重要となります。
⑫ 暴力団等との関係がある中小企業等
→反社会的勢力との関係は即失格。
暴力団やその構成員と何らかの関係を持つ事業者は、当然ながら補助金の対象外です。これは暴力団排除条例にもとづく明確な基準であり、事業者の社会的信用が問われます。
たとえば、申請企業の経営者や出資者に暴力団関係者が含まれていた場合、または過去に関与があったことが発覚した場合、補助金の申請は却下され、採択後でも取消しとなります。
また、リース会社や共同事業者が暴力団と関係していた場合でも対象外になります。つまり、「申請主体だけでなく、関係者全体において反社との関係がないか」が重要視されるということです。
補助金の信用性を保つためにも、申請時には反社会的勢力との関係がないことを誓約する書面の提出が求められます。これに虚偽があると、将来的な補助金利用も困難になります。
⑬ 重複した事業計画(他者と同一・類似内容)
→コピーや流用、使い回しはNG。
補助金は「オリジナルな取り組み」に対して支給されるものです。そのため、他者と同じ内容、または極めて似た内容の申請を複数出すことは不適切とされます。
たとえば、同じ企業が法人名を変えて2社で同じ内容を申請するケースや、支援機関が複数の企業に同じテンプレートで計画書を作らせるようなケースは、「内容の重複」と見なされ、いずれも不採択となるリスクがあります。
また、他の補助金制度に提出した計画とほぼ同一の内容を使い回す場合も注意が必要です。「補助対象経費」や「取組の新規性」が重複していないか、事前にしっかり精査する必要があります。
申請が故意または重過失によるコピー・流用と判断された場合、その事業者や関係支援者は、今後の補助金申請自体が受け付けられなくなる可能性もあります。内容のオリジナリティと実行性が極めて重要視される項目です。
⑭ 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
→他の補助金と重複して資金を受けることはできません。
補助金制度では、「同じ経費に対して複数の公的資金を受けること」は禁止されています。これを「二重受給」と呼び、補助金の透明性・公平性を損なう行為と見なされます。
たとえば、IT導入補助金で購入したPOSレジの費用を、新事業進出補助金でも再度申請するようなケースは完全にNGです。さらに、事業の内容や対象経費が異なっていたとしても、実態として同じプロジェクトである場合も、二重受給とみなされる可能性があります。
また、診療報酬や介護報酬、固定価格買取制度(再生可能エネルギーの買取制度)など、他の公的制度によって利益が補償される事業についても、補助金との重複が認められません。
応募申請時には、他の補助金の交付状況や申請履歴を正確に申告することが求められます。記載漏れや虚偽申告が発覚すると、不採択や取消だけでなく、将来的な申請制限が課される可能性もあります。
⑮ 中小企業庁が所管する他の補助金と重複する事業
→似た制度で同じ経費を申請してはいけません。
中小企業庁が運営する複数の補助金制度――たとえば「事業再構築補助金」や「省力化投資補助金」など――と、補助対象経費が重なる場合、本補助金の対象外となります。
たとえば、省力化補助金で申請中のロボットアームの導入費用を、新事業進出補助金でも「新しい工場立ち上げの一環」として再度計上するのは、明確な重複と判断されます。
実際には、複数の補助金を同時期に検討・申請する企業も少なくありません。その際に特に重要なのは、「同じ経費を重複していないか」「内容や目的が明確に分かれているか」を確認することです。
申請書類の中では、他補助金の申請状況について問われる項目がありますが、ここに正確に記載していないと「虚偽申請」と見なされるリスクもあります。中小機構と各補助金事務局が情報を共有しているため、チェックは非常に厳密です。
⑯ 補助事業による利益の大半が第三者に帰属する事業
→成果が他人のものになる事業モデルは対象外。
補助金は、「申請企業の成長」や「付加価値の向上」を支援するための制度です。したがって、その成果が第三者に大きく渡ってしまう事業は、対象から除外されます。
たとえば、ある企業がフランチャイズ本部から強い収益配分を受ける契約のもとで新規事業を開始し、売上の大半が本部へ支払われるようなビジネスモデルは、「利益が第三者に渡る構造」として不適格と判断される可能性があります。
また、プラットフォームビジネスで、実質的な付加価値の源泉が大手委託先や提携先にある場合(例:売上は立つが、利益のほとんどが委託先の手数料やライセンス料として流れる)、これも同様に審査で不利になるケースがあります。
審査で重視されるのは、「補助事業によって得られた成果が、しっかりと自社の成長に結びついているかどうか」。事業モデルの中で、付加価値や利益の行き先を可視化できるようにしておく必要があります。
⑰ 虚偽の内容を含む申請
→一つの嘘が、すべてを台無しにします。
補助金申請において、虚偽の内容が含まれていた場合は、即座に不採択または交付取消となります。申請書の記載ミス程度であっても、それが「意図的な隠蔽」や「実態との乖離」と判断されれば、非常に重いペナルティが科される可能性があります。
たとえば、実在しない従業員を「補助事業担当者」として記載したり、事業計画に盛り込まれていない設備を補助対象として記載するなどは、明確な虚偽記載と見なされます。また、他の補助金の申請歴を隠していた場合も、虚偽として判断されることがあります。
虚偽が発覚した場合、補助金の返還に加え、悪質な場合には法的措置の対象となることもあります。申請時には、正確かつ誠実な情報の記載が何よりも重要です。
⑱ 制度趣旨・公募要領にそぐわない事業
→制度の目的に合わないと判断されれば対象外。
最後のこの項目は、一見して曖昧に見えますが、非常に重要な判断基準です。つまり、「ここまでに挙げた17項目には明確に当てはまらないが、それでも補助金の目的に合わない」と審査側が判断した場合、対象外とされる可能性があるということです。
たとえば、形式的には新事業のように見えるが、実際には既存事業の延長でしかなく、成長性や波及効果が乏しい事業。または、社会的な意義が薄く、他者との連携や雇用創出の要素もない「自己完結型」の事業などは、「制度趣旨にそぐわない」と判断される可能性があります。
また、形式上問題がなくても、実現可能性が極端に低い、計画が曖昧すぎる、もしくは社会的ニーズが希薄なビジネスについても、審査では不利に働きます。
この項目は、「形式要件を満たしていれば大丈夫」という考え方を否定するものです。公募要領の目的――すなわち、新規性、社会性、成長性を備えた取り組み――にきちんと沿っているか、自社の申請内容を客観的に見直す視点が求められます。
新事業進出補助金 対象外事業のまとめ
ここまで、新事業進出補助金の「対象外となる事業」について、18項目にわたり具体例を交えて解説してきました。一見、明確にNGとわかるケースもあれば、判断が難しいグレーな領域も少なくありません。特に、「実態としてどう見られるか」という点は、制度を熟知していないと見落としがちです。
補助金の申請には、事業の中身だけでなく、制度の趣旨や審査の視点を理解することが欠かせません。良かれと思って計画を立てても、少しの誤解や見通しの甘さで「対象外」とされてしまうこともあります。
そのため、もし少しでも「自社の事業は該当しないだろうか?」「この申請内容で本当に問題ないのか?」と不安を感じたら、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。認定支援機関や商工会議所、補助金支援に詳しい士業などが、客観的な視点からアドバイスをくれるはずです。
補助金は、上手に活用すれば事業の飛躍につながる強力なツールです。だからこそ、制度を正しく理解し、適切な形で申請することが成功の第一歩となります。本記事がその一助になれば幸いです。


